熊本市中心部に営業時短要請 30日から来月12日朝まで ― 新型コロナウイルス「第3波」九州7県初
県内の22~28日の新規感染者数(検査確定日基準)は計286人で、初めて262人を上回った。この1週間は、熊本市南区の介護老人保健施設で大規模クラスター(感染者集団)が発生したほか、家庭内感染が相次ぎ、感染者数が膨らんだ。熊本県は12月28日、県内で直近1週間(22~28日)の新型コロナウイルス新規感染者数は計286人で、政府分科会の指標で2番目に深刻な「ステージ3」(熊本は262人)を超えたとして、蒲島郁夫熊本県知事は12月29日、熊本市中心部の繁華街で酒類を提供する飲食店に対し、新型コロナ特別措置法に基づく時間短縮営業を要請した。
時短要請は、新型コロナ特別措置法に基づく蒲島郁夫熊本県知事の措置。
感染の「第3波」で、時短要請を決めたのは九州7県では熊本が初めて。
県庁で同日開いた対策本部会議で決定し、蒲島知事は「時短要請する店舗は午後10時以降に利用しないでほしい」と県民に呼び掛けた。
営業は午後10時までで、期間は30日から来年1月12日午前5時まで。対象は熊本市中心部の上通、下通、新市街の三つのアーケード周辺にある居酒屋、カラオケ店、接待を伴う飲食店などの酒類提供店。要請に応じて時短営業した飲食店には協力金を支払う。県は要請に応じた店舗に1日当たり4万円の協力金を支払うとしている。対象は遅くとも1月2日から時短営業を始め、11日まで連続して実施した事業者。支給額は1店舗当たり最大52万円になる。蒲島知事は29日、関連費18億9,400万円を盛り込んだ一般会計補正予算を専決処分した。
飲食業支援策「Go To イート」の県内の食事券事業についても、新規の予約・発行を一時停止するよう事業主体の農林水産省に要請。午後10時以降の利用や、一つのテーブルに5人以上座る会食での食事券利用の制限も求めた。
食事券については今月14日から第3期の予約・発行が始まっていた。一時停止の要請期間は時短営業と同じく1月12日午前5時まで。
県による飲食店への時短要請は、政府の緊急事態宣言の対象地域入りした4月以来。前回は4月22日から5月10日まで、県内全域の飲食店を対象に午後8時までの時短営業に加え、酒類提供は午後7時までとするよう要請した。
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